ヒッタイト法典を読む
ヒッタイト法典とは
Section titled “ヒッタイト法典とは”ヒッタイト法典は、殺人・傷害・家畜の窃盗・婚姻・魔術など多岐にわたる事案について、具体的な罰則を定めた法律文書である。現存する写本は約200条の条文から構成され、成立当初の古い規定と、後代に改訂された規定の両方が含まれていることが、条文の比較研究から明らかになっている。
takku で始まる条文の型
Section titled “takku で始まる条文の型”ヒッタイト法典の条文は、ほぼ例外なく takku「もし〜ならば」という条件を表す小詞で始まり、「〜という事態が起きたならば、これこれの罰・賠償を科す」という構文で結ばれる。この定型は、メソポタミアの他の法典(ハンムラビ法典など)にも共通する、古代西アジアの法律文書に広く見られる型である。
以下は、この定型構文の特徴を伝える、学習用に単純化した例文である(特定の1条の逐語引用ではなく、法典に頻出する構文パターンを示す文である点に注意されたい)。
tak-ku LÚ-an ku-en-ziタック・ルーアン・クエンツィもし-男(対格)殺す-3単現「もし(誰かが)男を殺すならば」
nu-uš-ši ANA DAM.ŠU EGIR-pa pa-a-iヌッシ・アナ・ダムシュ・エゲルパ・パーイそして-彼に 彼の妻へ 代わりに 与える-3単現「彼はその(賠償として)者を彼の妻の家に与える」刑罰観の特徴:賠償重視の傾向
Section titled “刑罰観の特徴:賠償重視の傾向”ヒッタイト法典が学術的にしばしば注目されるのは、同時代の他の古代西アジアの法典と比較して、身体刑・死刑よりも金銭的・物的な賠償を科す条文が相対的に多いとされる点である。たとえば「目には目を」という同害報復(タリオ)の原則で知られるハンムラビ法典に比べ、ヒッタイト法典では、多くの犯罪に対して人・家畜・銀などによる賠償が定められている。ただし、すべての条文が賠償のみで完結するわけではなく、重大な犯罪(王権への反逆や一部の性犯罪など)には依然として厳しい刑罰が定められている点にも注意が必要である。
条文の改訂の痕跡
Section titled “条文の改訂の痕跡”現存する写本の中には、同じ主題を扱う条文について、「昔はこうだったが、今はこうする」という形で、古い規定と新しい規定を並記するものがある。これは、ヒッタイト法典が一度制定されて終わりではなく、時代とともに改訂され続けた「生きた法典」であったことを示す貴重な証拠である。
💬 学びのコラム:「目には目を」じゃない法律
タルフンナ:ウルシェム、ハンムラビ法典って「目には目を、歯には歯を」で有名だけど、ぼくたちの法律は違うんだよね。
ウルシェム:そうなの。ヒッタイト法典は、多くの場合、罰を与える代わりに賠償を科すことを選んでいるの。
タルフンナ:なんでだろう? 優しかったから?
ウルシェム:理由ははっきりしないけど、労働力や財産を失わせるより、生かして働かせたり賠償させたりするほうが、国にとって実利があると考えたのかもしれないわね。法律にもその社会の価値観が表れるのよ。
理解度チェック
Section titled “理解度チェック”📝 理解度チェック
Q1. ヒッタイト法典の条文がほぼ例外なく始まる小詞は何か。
✅ 正解です!
❌ 不正解です。正解は A「takku「もし〜ならば」」。
解説:ヒッタイト法典の条文はほぼ例外なくtakku「もし〜ならば」という条件小詞で始まる。
Q2. ヒッタイト法典が学術的に注目される特徴として本文が挙げているのはどれか。
✅ 正解です!
❌ 不正解です。正解は A「身体刑・死刑よりも金銭的・物的な賠償を科す条文が相対的に多い」。
解説:ヒッタイト法典は同時代の他の法典と比べ、賠償を科す条文が相対的に多いとされる。
Q3. ハンムラビ法典で知られる「目には目を」の原則は何と呼ばれるか。
✅ 正解です!
❌ 不正解です。正解は A「タリオ(同害報復)の原則」。
解説:「目には目を」という原則はタリオ(同害報復)の原則と呼ばれる。
Q4. すべての条文が賠償のみで完結するわけではない例として本文が挙げているのはどれか。
✅ 正解です!
❌ 不正解です。正解は A「王権への反逆や一部の性犯罪」。
解説:王権への反逆や一部の性犯罪などの重大犯罪には依然として厳しい刑罰が定められている。
Q5. 現存する写本に見られる「昔はこうだったが、今はこうする」という並記は何を示す証拠とされるか。
✅ 正解です!
❌ 不正解です。正解は A「ヒッタイト法典が時代とともに改訂され続けた「生きた法典」であったこと」。
解説:古い規定と新しい規定の並記は、法典が改訂され続けた「生きた法典」であったことを示す証拠とされる。